このところ特に話題もなさそうなので、「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師」に関する法律や国会での討論を調べていなかったのですが、昨日「改正あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師法」が可決、成立したというニュースを見、また少し調べてみました。
ちなみに、今朝の朝刊(朝日)をザッと見た限りでは、「改正あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師法」に関するニュースはないようです。
国会での討論は、今日現在で調べられるのは4月8日までの会議だけですから、昨日可決、成立したものについては見ることが出来ません。
ですので、一週間後くらいには詳細が見られると思いますが、今はよくわからないです。
ただ、4月1日に厚生労働委員会で提出された「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案起草」が可決され、後の4月3日の衆院本会議で委員会提出法律案として可決されています。
以下がそれぞれの該当会議録原文です。
●4月1日-厚生労働委員会
○田村委員長 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
国民の保健医療に直接的にかかわるあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士及び柔道整復師は、国民の健康保持に大きな役割を果たすものであることから、その免許付与者は厚生労働大臣とされているところです。しかしながら、医療関係職種のうち、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の資格試験については、法律上、国家試験と明記されている一方で、これらの七職種については国家資格であるにもかかわらず、法律上、試験の名称が国家試験とされておりません。
これらの業務に携わろうとする者が今後とも国民の信頼になお一層こたえていくためには、国家資格に係る業務に携わる者としての使命感を高め、その資質向上を通じてこれらの業務の適正遂行を図る必要があります。
本案は、このような状況にかんがみ、これらの資格に係る試験が国家試験であることを明確にするため、その名称を国家試験と法律上明記する措置を講じようとするものであります。
なお、この法律は、平成二十一年九月一日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○田村委員長 お諮りいたします。
お手元に配付しております草案をあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○田村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、ただいま委員会提出と決しました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
●4月3日-衆院本会議
○田村憲久君 ただいま議題となりましたあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士及び柔道整復師の各資格に係る試験が国家試験であることを明確にするため、その名称を国家試験と法律上明記しようとするものであります。
本案は、去る四月一日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
という訳で、4月1日に提出された「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案起草」法律案が4月3日に委員会提出法律案となり、4月15日に「改正あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師法」として可決、成立した可能性がありますね。
そうであるとすれば、その内容は単に試験名称に国家試験を明記するだけということになりますが……。
これだと、あまり大したニュースではないような……。
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